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長期収載品の選定療養について

 令和6年10月より、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者様のご希望により使用する際に、選定療養費として患者様の自己負担額が発生します。

 〇 対象となる医薬品:外来診察時の院内処方・院外処方

 〇 対象品目の範囲: ① 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品 ② 後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品

 〇 対象から除外される場合: ① 医師が医療上の必要性があると判断した場合  ② 在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合

 〇 自己負担額:長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1

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